アマゾンや楽天市場のようなECサイトで取引をした場合、領収書等データをダウンロードしデータ保存しなければならないため保管作業が大変だと思ってる方も多いと思います。
令和6年1月より、電子帳簿保存法上、電子取引データはデータのまま保存が必要になったため、ECサイトとの取引が多い法人様、事業主様はデータの保管作業が大変だと思われます。
そんな方々に朗報です!
国税庁が出している電子帳簿保存法一問一答の追加問答集にて
「ECサイト上で領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードしなくても差し支えない」と国税庁が回答しています。
しかしながら”真実性の確保及び検索機能の確保の要件を満たしている場合に受けることができる”とのことですので、検索機能の要件については、ECサイトを事前に確認しておく必要があるかなと思います。
また税法上、法人の場合、帳簿保存期間は7年(赤字の場合10年)となっておりますので、そのECサイトの保存期間が何年まで保存されるのか?という点についても確実に確認しておく必要があります。
ECサイトでの取引が多く、上記の領収書等データのダウンロード不要制度を利用する場合は、取引のあるECサイトの「領収書等データの検索機能」「保存期間の取扱い」を厳重に確認の上、この制度をご利用いただければと思います。
【参考URL】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf