経費として認められるための“交際費”

みなさん、「交際費」を正しく経費にできているでしょうか。お店の従業員や知り合いと飲みに行ったりする費用かな、と“なんとなくの交際費のイメージ”で処理をしている方もいるかもしれません。ですが、領収書の記載によっては交際費と認められない場合も十分にあります。どのような資料があればきちんと交際費として認められるのか、どのような範囲が交際費になるのかを理解して、経理処理を進めて行くようにしましょう。

まず、国税庁が定める交際費とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」を言います。なんだか難しい言葉でピンと来ないかもしれませんが、言い換えれば「仕事で取引のある人に対する“おもてなし”のために支出する費用」のことです。

たとえば、

・仕入先の企業の人と飲食に行った
・お客様へお中元を贈った
・取引先企業の方への結婚祝いを送った
・従業員と飲みに行った

などと言ったものが交際費になります。

ただし、これらの費用を証明するための領収書等の資料には以下の記載が必要となります。

・年月日
・参加した得意先など事業に関係のある者などの氏名及びその関係
・参加した者の数
・かかった費用の金額、名所及び所在地がわかるもの
・その他参考となるべき事項

領収書の裏などへのメモ書きでもいいので、出来る限り詳細に残すようにしましょう。

交際費は税務調査でもチェックされやすいポイントと言っても過言ではありません。特に「誰と」「何人で」行ったなどは重要な情報になりますので、しっかりと残しておくようにしましょう。

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