平成31年10月1日から消費税が8%→10%へ変更になります。
消費税増税のタイミングは美容室経営にとっても非常に重要です。
美容室経営における消費税の影響について、消費税を納める義務がある事業者とない事業者、価格改定しない事業者とする事業者で、その影響をまとめてみました。
現状の価格体系が消費税別途になっている方はさほど問題ないでしょうが、税込5,000円などのいわゆる内税の価格体系にしている方は特に注意してください。消費税の分を価格転嫁しないと大きく利益減ということになりかねません。
価格改定なし | 価格改定あり | |
課税事業者 | 利益減 | 影響なし |
免税事業者 | 影響なし ※ | 利益増 |
※ ただし経費増で実質利益減か
1.課税事業者で価格改定なし
美容室事業を数年営んでいて消費税を納める義務がある事業者(課税事業者といいます)が消費税増税にあたり価格改定しない場合は利益減となります。
これは、例えば消費税8%時代から客単価1万円(税込)であったものを、消費税10%になっても客単価1万円(税込)を据え置くということです。
この場合、消費税8%時代だと740円(1万円×8/108=740円)を納付すればよかったものが、消費税10%時代だと909円(1万円×10/110=909円)を納付しなければいけず、1人あたり169円の利益減となります。
これが年間5,000人の客数であれば845,000円の利益減となりますのでインパクトは少なくありません。
2.課税事業者で価格改定あり
次に、1と同じく消費税を納める義務がある事業者が消費税増税にあたり価格改定する(消費税の増加分を価格に転嫁する)場合です。これが通常のケースかと思います。
この場合は国に納付する消費税は増えますが、その分を顧客からもらっていますので利益は変わらないということになります。
3.免税事業者で価格改定なし
次に、消費税を納付する義務がない事業者(免税事業者といいます)のケースです。開業して間もない事業者や年間売上が1,000万円以下の事業者がこれに該当します。
このような免税事業者が売上の価格改定をしない場合は、国に払う消費税がないので顧客からもらう売上を変えなくても、それ自体は利益に与える影響がありません。
ただし、消費税増税のタイミングで材料仕入やその他の経費について、消費税増税分の支払いが増えることが予想されるため、結果として利益減となる可能性が高いでしょう。
4.免税事業者で価格改定あり
最後のケースです。
免税事業者で消費税を納付する義務はないけれども、消費税増税にあたり価格を改定するケースです。免税事業者に該当する方は是非この価格改定ありをおすすめします。
これは上記1の反対バージョンで、顧客からもらう売上が増えた分がそのまま利益になります。
顧客は美容室が課税事業者なのか免税事業者なのかは普通わかりませんし、特に意識もしていません。
また、この消費税増税のタイミングで価格転嫁(値上げ)しないと、いずれ課税事業者になったときに値上げしにくいということも考えられますので、今回是非値上げしておきたいところです。
さいごに
消費税増税まであと1年2か月です。この消費税増税というタイミングは美容室経営にとっても非常に重要な機会です。
消費税増税にあたり、自分のお店はどうするのか、具体的には ①消費税増税分を値上げする、②価格は変えない、③消費税増税分以上を値上げする、④逆に値下げする、などの選択肢があると思います。
④のように、値下げすることで客数アップにより、売上・利益アップという手法もあり得るわけです(通常はおすすめしませんが)。
客単価×客数=売上ですので、この売上が最大化する価格設定が理論的には最も良いことになります。
経営の神様と言われる京セラ創業者の稲盛和夫さんも「値決めは経営」と言っており、価格設定は経営において非常に重要です。
消費税増税前のこのタイミングで今一度自社の価格戦略を考えてみてはいかがでしょうか。
美容室経営のご相談は札幌のFUJITA税理士法人までお気軽にどうぞ。