ネイルサロンの確定申告・節税のポイント
今回はネイルサロンの確定申告・節税について考えてみたいと思います。
ネイルサロンは法人よりも個人事業主の方が多いと思いますので、今回は個人事業主を前提にご説明いたします(法人でもほぼ同じ論点ですので十分参考になると思います)。
現金売上を漏れなく計上しましょう
ネイルサロンは現金商売ですので、売上の計上漏れになることも少なくありません。
しかし、税務署も現金商売の売上計上漏れには目を光らせていますので、しっかり計上しましょう。
ネイルサロンの収入金額は以下のようなものが該当します。
・施術料(ジェルネイル・アートジェルなど)
・ネイルサロン商品の売上代金
・ネイルサロン商品の家事消費
・キャンセル料 など
必要経費を漏れなく計上して節税しましょう
ネイルサロンの必要経費は例えば次のようなものが該当します。
・店舗家賃
・ホームページ制作費、管理維持費
・ネイルサロン協会等の会費
・ネイルその他施術に必要な材料の購入費
・販売用のネイル商品(未販売のものは在庫として経費にはならない)
・雑誌や書籍代、セミナー参加費
・お客様に提供する飲料、食料など
・名刺、チラシなど販促物
・交通費
・携帯電話代のうち事業供用分
・その他事業に関係する経費
ネイルサロンの節税
ネイルサロンの節税の基本は、上記の経費を漏れなく計上するということになりますが、それ以外で少し考えてみます。
売上が年1,000万円を超えると、その翌々年から消費税の納税義務が生じます(一部例外あり)。
ネイルサロンの場合、簡易課税という方法を適用すると消費税の納付額が少なくなることが多いので、適用を検討しましょう。
また、経営セーフティー共済という制度により節税することもよく行われていますし、利益が大きくなってきたら法人化を検討されるのもよいでしょう。
節税というものは、お客様の実態をお聞きして個別にアドバイスさせていただくものですので、しっかりお話を伺い、最適な税金対策方法をご提案させていただきます。
札幌でネイルサロンの確定申告・節税は美容業に強いFUJITA税理士法人にお任せください。
初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。