確定申告を毎年行っている個人事業主の方の場合、引越しをしたら住民票やマイナンバーの手続きの他に
税務署にも納税地の変更手続きをしなくてはならないことは、ご存じかと思います。(納税地が変更になった場合)
届出書1枚提出するだけなのですが、慣れない届出書の提出が面倒と感じてた方も少なくないのではないでしょうか。
そんなみなさんに朗報です!
令和5年1月1日以後における納税地の異動または変更がある場合、
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の提出が不要になりました!
納税地が変更になった場合どのような手続きをすればいいのかというと、
異動後の納税地を所得税または消費税の申告書に、新しい住所を記載して申告書提出すればOKです。
送付物先の住所を年の途中で税務署に知らしておきたいなという場合は、
今まで通り「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出することもできます(^^)/
ちなみに提出先は「異動後の納税地」の税務署にご提出ください。