2023年10月1日からインボイス制度がスタートしますが、取引の買い手が売り手に対して支払った消費税の額について控除を受けるためには、
①売り手がインボイス発行事業者であること、②売り手が交付するインボイスを保存していることが要件となります。
インボイスを発行するためには、税務署に対し、インボイス発行事業者の登録申請が必要であり、登録は課税事業者のみが受けることが出来ます(登録を受けるかどうかは任意です)。
現在免税事業者の場合、このまま免税事業者でいるのか、それとも課税事業者(インボイス発行事業者)になるのか?考えなければなりません。
結論を申し上げますと、美容業の皆様についてはあえて課税事業者になる必要性は少ないと考えます。
なぜなら、売上先は事業者でなく一般の消費者が大半になるので、そもそも買い手側は消費税の控除を受ける必要性がないと考えられるためです。
ただし、カットやカラーが経費として認められる業種の方(例えばモデルやホステスなど)は、控除を受けられないため、そういったお客様には控除を受けられない分を値引き対応するなど必要かもしれませんね。