【2024年6月】定額減税

さて、2024年6月から、所得税・住民税の「定額減税」が実施されます。

納税者本人とその扶養家族について、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税されます。
法人及び個人事業主の皆様は以下の対応が必要となります。

1.給与所得者(役員及び従業員)のご家族が減税の対象になるか確認しましょう。

次のいずれにも該当するご家族が減税の対象になります。

■1年以上、日本に住んでいる
■給与年収が103万円以下
※1 給与所得者が扶養している家族が対象。他の人が扶養している家族は対象外。
※2 給与以外の収入がある場合、収入から求めた合計所得が48万円以下。
※3 所得税法で扶養控除の対象とならない15歳以下の方も定額減税の対象になる。

2.減税額がいくらになるか?

■所得税 3万円×(本人+扶養家族人数)=減税額
■住民税 1万円×(本人+扶養家族人数)=減税額

3.減税方法は?

■所得税
・R6年6月1日以降に支給する分から、上記2の減税額に達するまで、給与・賞与から差し引かれる所得税を少なくすることで手取額を増やします。
・令和6年分年末調整までに減税額に達しなかった分は、R6年分年末調整の際に減税されます(年末調整でも減税しきれなかった分は、R7年に給付措置が行われる見込みです)。
■住民税
・市町村が減税額控除後の金額で特別徴収通知を送付してきます。通知書の金額通りに徴収・納付するだけで大丈夫です。
・R6年6月分:0円です。
・R6年7月分~翌年5月分:(年間の住民税額-減税額)÷11か月で計算した金額になります。
 なお、給与明細に減税額の明記を義務付けるとの報道が本日出ています。

4.給与計算ソフト

■弥生給与をお使いの方
https://www.yayoi-kk.co.jp/company/pressrelease/20240517.html
■それ以外の給与ソフトをお使いの方
各ソフトの対応状況を確認して下さい。
■給与計算ソフトを使っていない方
下記国税庁提供のExcelで管理して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/xls/kojo.xlsx

定額減税制度について詳しく知りたい方は、以下国税庁HPを参考にしていただければと思います。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

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