美容室が年末に考えるべきことと確定申告の準備について

個人事業の皆様は12月決算で統一されています。

「今年の確定申告期間は2月17日(月)から3月16日(月)まで」となっており、3/16までに確定申告書を作成して税務署に提出しなければなりません。

美容師さんは2月は比較的時間に余裕がある方が多いかもしれませんが、ご自身で確定申告をされている方にとっては確定申告は煩雑で嫌な作業だと思います。

また、苦労してやっとの思いで作った確定申告書では、やはり会計や税務の知識がないために、銀行などの第三者から見ると、数字の辻褄が合っていなかったり、事業とは関係のない経費が算入されているなどで、「信用力のない確定申告書」になっていることがよく見受けられます。

このような場合、その後の店舗展開時における融資申請時や自宅購入などの住宅ローンの審査時において、良くない影響が出ることは簡単に予想できます。

今回は、弊社で顧問契約をさせていただいているお客様に向けて12月にお送りしている確定申告に向けての準備依頼メールから一部抜粋してご紹介いたします。
税理士を使わずに自前で申告書を作成されている方も是非参考にされてください。

 

1.最終営業日終了時点のレジ金残高を数えましょう


年末の最終営業日の営業終了後に、レジ内の現金の残高を数えて記録しておいてください。その際に、「1万円札×5枚、5千円札×1枚、...1円玉×7枚」といったように、金種別に数えておくとより良いでしょう。

現金出納帳で管理されている場合は、現金出納帳のあるべき残高と実際の現金の残高が一致するかどうかを確認してください。
形式は問いませんので、簡単な手書きメモや、メール本文に書いていただいても構いません。

 

2.在庫の数を数えましょう


12月最終営業日の営業終了後に、シャンプーやカラー剤などの在庫の数を数えて、在庫記録をしておきましょう。ただ数えるだけではなく、品質のチェックも同時に行い古くて使わないものは廃棄しておくとよいでしょう(その際は廃棄の記録をし写真などで証拠をとっておきましょう)。

・商品名
・単価 同じ商品が複数ある場合は原則として最後に仕入れた価格、また、税抜・税込どちらの金額なのかも忘れずに記載してください
・在庫数 使用途中のものは1/2個、1/3個などとアバウトで構いません。
・合計金額

 

3.スイカやサピカなどのICカードチャージ残高も確認しておきましょう


スイカやサピカを事業で使用されている方は、12月末日時点の残高を確認しておきましょう。経費を計上したいからといって年末に駆け込みで5万円や10万円などのチャージをしても、未使用分は経費として認められませんのでご注意ください。

 

4.車や美容器具など、資産の売却や廃棄はされていませんか?


前年分の確定申告書の減価償却明細(H30年分所得税青色申告決算書の3ページ目)から、売却や廃棄をして減った資産はないか確認し、該当資産があれば適切な会計処理をしましょう。

 

5.令和2年中に高額な設備投資の予定はありませんか?


来年度(令和2年)において、車、美容器具、店舗の内装リニューアル等で1,000万円を超えるような高額な設備投資の予定はありませんか。もしあれば、消費税の有利不利の検討をし、最も得になる課税方法を選択したほうが良いです。
消費税は前年末までに届出書を提出しないといけないため、早めに検討する必要があります。

 

6.節税対策を考えましょう


年末11~12月において、その年の利益見込を計算し、必要であれば節税対策を講じましょう。弊社では美容室のサポート経験が豊富にありますので、それぞれのお客様に応じて適切と思われる節税対策をアドバイスさせていただきます。
なお、一部の会計事務所であるようなお客様にとってメリットが薄い、自分本位の保険販売などの提案は一切いたしません。お客様にとって本当にメリットのある提案をさせていただきます。
美容室の節税対策については別記事にてご紹介いたします。

 

7.さいごに


弊社の美容室プランでは、毎年決算前に上記のようなご連絡をさせていただいており、適切な時期に税務に関する検討を忘れずにしていただくことができます。

必要書類をご用意いただくだけで毎月の経営状態が適切に把握でき、煩雑な決算作業や年末調整業務も代行して月額2万円と全国でもトップクラスのリーズナブルなプランとなっております。

札幌で美容室経営をされている皆様が安心して経営に専念できるよう、今後もサポートしてまいりたいと思います。
初回相談は無料ですので、是非お気軽にご相談いただければと思います。

 

執筆者:福田 陽介

関連記事