事業復活支援金

こんにちは。
新型コロナのオミクロン株が猛威を奮っております。その影響でまん延防止が発動されてしまいました。折角、街に人が戻りつつあったのに残念な事です。

さて、今回は事業復活支援金の紹介です。一時支援金、月次支援金と同じ様な支援金です。
申請受付は2022.1.31から始まります。今のところ申請受付期限は2022.5.31の予定となっておりますが、事前確認は2022.5.26までの予定となっておりますのでお気を付けください。

こちらの支援金の給付対象は下記の2つを満たす事業者です。

①新型コロナウイルスの影響を受けた。
②2021.11-2022.3月のいずれかの月の売上高が、2018.11-2021.3月の間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した。

前年、前々年と比べ、売上が30%以上下がっている月があれば給付対象となりますので、ご確認をされた方が良いと思います。新型コロナウイルスの影響とは関係のない売上高の減少は給付対象となりませんのでご注意下さい。影響を受けた裏付けとなる書類の追加提出を求められる場合もあるようです。

給付金額は以下の通りです。

基準期間の売上高 -(対象月の売上高×5か月分)

※基準期間とは基準月が含まれる2018.11-2019.3月、2019.11-2020.3月、2020.11-2021.3月のいずれかの期間の事を指します。

例)2021.12月(対象月)の売上高:1,000,000円
  2019.12月(基準月)の売上高:3,000,000円
  2019.11-2020.3月(基準期間)売上高:15,000,000円
  給付金額計算;15,000,000円 - (1,000,000円 × 5ヶ月)= 10,000,000円

給付上限額は以下の通りです。売上の減少率、売上規模によって変動します。

個人事業主
 50%以上減:50万円 30%以上減:30万円
法人(年間売上高1憶円以下)
 50%以上減:100万円 30%以上減:60万円
法人(年間売上高1憶円超-5億円以下)
 50%以上減:150万円 30%以上減:90万円
法人(年間売上高5憶円超)
 50%以上減:250万円 30%以上減:150万円

※年間売上高の判定は基準月を含む事業年度の売上高となります。

この支援金を申請するには登録確認機関の事前確認が必要となります。弊社も登録確認機関となっておりますので、お力になれるかと思います。
なお、一時支援金、月次支援金を受け取ったことのある事業者の方は登録確認機関の事前確認を省略することが出来ます。

営業時間短縮の要請がやっと明けたと思っていましたら、またまん延防止が発動されてしまいました。折角お客さんが戻りつつある中での時短要請で皆さん厳しい経営状況だと思います。弊社でお手伝いさせて頂ける事もあると思いますので、お気軽にご連絡下さい。

参考HP
事業復活支援金
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html

関連記事