決算時の節税対策として、決算賞与の計上があります。
賞与は本来支給した時の損金となりますが、決算の時に下記要件を満たすことにより、決算時に未払計上で損金とすることが可能です。
1、 決算末日までに支給する従業員に支給額を通知していること
2、 決算末日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること
3、 損金経理(帳簿で「賞与/未払金」として計上)していること
では、その賞与に係る社会保険料も未払計上することにより損金にすることができるのでしょうか?
答えは「不可」です。
社会保険料は、計算の対象となった月の末日の属する事業年度において損金に算入することができるとされていますが、これは健康保険法や厚生年金保険法で「被保険者が月末において在籍している場合のみ保険料を納付する」となっているためで、月の途中で退職した場合には、その退職者の社会保険料の納付義務はありません。
決算期末に未払計上した決算賞与の社会保険料の支払債務は、支払った月の末日の在籍の事実をもって確定することになりますので、決算時において損金算入することはできないということになります。