食事支給時の注意点

【2026年9月追記】令和8年4月1日以後に支給する食事から、非課税の上限が月3,500円から月7,500円に、深夜勤務の夜食の代わりに支給するお金の上限が1食300円から650円に引き上げられました。この記事の金額は改正後の内容に直しています。

福利厚生の充実を図るため、美容業でも従業員に対して食事を提供しているところもあると思います。
また、研修や遅い時間の予約対応により、夜食を提供する場面も多々あります。

そういった場合でも、一定の要件を満たさないと『給与課税』となることがあり、注意が必要です。
要件を満たしていれば『福利厚生費』となって問題はありませんが、要件を満たさないと『給与』として従業員が課税され、最終的にはその徴収義務者である事業主に税務署から指導されかねません。

その要件とは
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり7,500円(税抜)以下であること。
  (食事の価額)-(スタッフが負担している金額)

つまり、『食事代の半分をスタッフから徴収』して、『お店負担分が7,500円以下』であることです。
この2つの要件両方とも満たす必要があります。

 食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり650円(税抜)以下の金額を支給する場合は、同様に給与課税されません。

 また、残業を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与課税しなくてもよいことになっています。

しっかりと支給の要件を理解した上で、税務調査で課税されないように注意しましょう。

執筆者:福田陽介

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