フリーランス美容師の確定申告

美容師のハサミ

FOR FREELANCE STYLISTS

業務委託・面貸し・シェアサロンで働く
美容師さんの確定申告、お任せください

札幌の美容室・サロン専門の税理士チームが、フリーランスの美容師さんの確定申告を引き受けます。領収書と売上の明細を送っていただくだけ。インボイスや消費税の判断もいっしょに考えます。

  • 確定申告1回15万円〜(税別)
  • 準備するのは領収書と明細だけ
  • インボイス消費税も対応

こんなお悩みはありませんか?

ひとつでも当てはまれば、お気軽にご相談ください。

  • 業務委託で働きはじめて、はじめて確定申告をする
  • 毎年自分で申告しているけれど、合っているか不安
  • どこまで経費にしていいのか分からない
  • サロンからインボイスの登録を求められて迷っている
  • 消費税の「2割特例」が終わったあと、どうすればいいか
  • いずれ自分のお店を持ちたい(開業・融資も相談したい)

働き方ごとの、お金の流れ

フリーランスの美容師さんは、どの働き方でも「個人事業主」として確定申告をします。

業務委託

収入
サロンから受け取る報酬(歩合など)
主な経費
道具・講習会・交通費など、自分で負担したもの
ポイント
美容師の報酬は、ふつう源泉徴収されません。そのぶん確定申告でまとめて所得税を納めます

面貸し

収入
お客様からいただく施術・店販の売上
主な経費
サロンに払う場所代(売上の一定割合や定額)、材料・薬剤など
ポイント
売上と場所代を分けて記録しておくと、申告がスムーズです

シェアサロン

収入
お客様からいただく施術・店販の売上
主な経費
シェアサロンの利用料、材料、予約サイトの掲載料など
ポイント
決済サービスの入金明細と、利用料の請求書をとっておきましょう
PRICE

料金

毎月の顧問料はいただきません。年1回の確定申告ごとのお支払いです。

フリーランス美容師の確定申告
150,000円〜(税別・1年分)
  • 帳簿づけ(領収書・明細を送るだけ)
  • 青色申告の決算書の作成
  • 確定申告書の作成・e-Taxでの提出
  • 経費にできるかどうかの確認
  • インボイス・消費税の判断
  • 申告内容のご説明(控えのお渡し)

※売上・経費の量、消費税の申告の有無、過去の年の申告があるかどうかで金額が変わります。
お見積りは無料です。金額を先にお伝えし、ご納得いただいてから進めます。

毎月いつでも相談したい方、お店を持った方は、顧問プラン(月2.4万円〜)もご用意しています。

経費にできるものの例

仕事のために使ったお金は、経費にできます。私用と兼ねるものは、仕事で使った割合で計算します。

道具ハサミ・コーム・ドライヤー・アイロンなど。高いものは数年に分けて経費にします
材料・薬剤カラー剤・パーマ液・シャンプーなど、自分で負担している分
場所代面貸しの場所代、シェアサロンの利用料
勉強代講習会・セミナーの参加費、練習用のウィッグ、専門書
集客予約サイトの掲載料、SNSの広告、作品撮りの撮影費
通信費スマホ代・インターネット代(仕事で使う割合)
交通費講習会への移動、訪問美容でお客様のお宅への移動
保険など美容師向けの賠償責任保険、決済サービスの手数料

※ふだん着る洋服や、自分のヘアケア・美容代などは、原則として経費になりません。迷うものは、個別にお答えします。

インボイスと消費税

フリーランスの美容師さんからのご相談が、いちばん多いテーマです。

登録するかどうかは「売上」と「サロンとの契約」しだい

2年前の売上が1,000万円以下なら、登録しなければ消費税を納める必要は原則ありません。一方で、2026年10月からは、登録していない美容師さんに払う報酬のうちサロンが差し引ける消費税の割合が80%から70%に下がり、サロン側の負担が増えます。そのため、登録や報酬の見直しを相談されることがあります。登録した場合・しない場合の手取りを試算してから決めましょう。

登録した方は「2割特例」から「3割特例」へ

インボイスの登録で課税事業者になった個人の方は、納める消費税を売上の消費税の2割にできる「2割特例」を、令和8年分(2026年1月〜12月)まで使えます。その後の令和9年分・令和10年分は、3割にできる「3割特例」が使えます。美容の施術は、簡易課税だと納める消費税が売上の消費税の5割になるため、3割特例のほうが有利になることが多くあります。

売上550万円(税込)の場合の目安 納める消費税
2割特例(令和8年分まで) 10万円
3割特例(令和9・10年分) 15万円
簡易課税(美容は第5種・50%) 25万円

※売上の消費税を50万円として計算した目安です。実際の金額は、店販の売上などによって変わります。くわしくは【2026年10月から】美容室・サロンの制度変更まとめもご覧ください。

青色申告で、税金を正しく抑える

令和8年分は、最大65万円の控除

青色申告にして、複式簿記で帳簿をつけ、e-Taxで申告すると、最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられます。所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料にも影響します。令和9年分からは控除の区分が見直され、紙で申告すると控除が小さくなるため、e-Taxでの申告が前提になります。

はじめる方は「開業届」と「青色申告の申請」を

青色申告の承認申請は、開業した日から2か月以内(1月1日〜15日に開業した場合は、その年の3月15日まで)に出します。すでに白色で申告している方は、青色にしたい年の3月15日までです。書類の作成もお手伝いします。

ご依頼の流れ

LINE・メール・オンラインで完結します。北海道内どこからでもご依頼いただけます。

  1. ご相談LINE・電話・フォームから(無料)
  2. お見積り金額を先にお伝えします
  3. 資料を送る領収書・売上や報酬の明細など
  4. 内容の確認申告書の内容をご説明します
  5. 提出e-Taxで提出し、控えをお渡し

令和8年分の確定申告の期限は、2027年3月15日(月)です(消費税は3月31日)。2月以降は混み合うため、1月中までのご依頼がおすすめです。

よくあるご質問

業務委託の報酬から、税金が引かれていません。大丈夫ですか?
美容師の業務委託の報酬は、源泉徴収の対象ではないため、引かれていないのがふつうです。そのぶん、確定申告で所得税を納めます。前の年の所得税が15万円以上になると、翌年の7月と11月に「予定納税」で前払いすることもあるので、納税資金をとっておきましょう。
売上が少なくても、確定申告は必要ですか?
所得(売上から経費を引いた額)が少なければ、所得税の申告がいらない場合もあります。ただ、住民税の申告や国民健康保険料の計算、将来の融資や賃貸の審査のために、申告しておいたほうがよいことがほとんどです。まずはご相談ください。
前の年の申告をしていません。今からでも頼めますか?
はい、過去の年の申告もお引き受けします。税務署から連絡が来る前に、自分から早めに出したほうが、加算される税金が軽くすみます。
事務所に行く必要はありますか?
いいえ。LINE・メール・オンライン面談で完結できます。対面をご希望の方は、札幌駅から徒歩7分の事務所(無料駐車場あり)でもお会いできます。
将来、自分のお店を持ちたいと考えています。
開業資金や、日本政策金融公庫の「生活衛生貸付」などの創業融資もご相談いただけます。申告の内容は融資の審査でも見られるので、早めに整えておくと安心です。創業融資のページもご覧ください。

確定申告のご相談は無料です

「いくらかかる?」「何を用意すればいい?」だけでも、お気軽にどうぞ。

お電話はこちら(平日9:00-18:00)
0120-459-530

2026年9月時点の情報です。監修:税理士 藤田 賢(FUJITA税理士法人 代表)