【エステ】商品引換券等の発行に係る所得計算について【回数券】

例えば10回分施術で10万円など、複数回の施術をまとめて購入していただく料金システムは、特にエステ業に多いと思います。
このような場合の売上計上時期はいつが正しいのでしょうか?

10万円を先にお客様から受取り、施術を行って1回分消化した際に売上に計上するのが正しい処理かと思われますが、個人事業主の場合は、発行日に売上計上が原則となります。
つまり10万円をお客様から受け取った日に10万円の売上高を計上しなければなりません。

施術をしてない売上分が期末に残ってたとしても、次年度に計上することは基本的にNGということになりますが、
あらかじめ所轄税務署長の確認を受ければ可能とのことです。
ただ、税務署に確認したところ、引き渡し時に売上計上する場合の「税務署長の確認」は実務的に申し出をしてる例はないとのことでした。

売上高は消費税課税事業者になるかならないかの判断基準になるので、年間の売上高を正しく把握しておくようにしましょう!

【参考】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/14.htm

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