【青色事業専従者も対象】定額減税の不足額給付について

令和6年4月1日に施行された「令和6年度税制改正法」に盛り込まれた制度「定額減税」。
この制度は、納税者本人とその配偶者や扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円、合計4万円が令和6年の税金から控除されるものです。

しかし、青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者は、この扶養親族の範囲から除外されており、結果として定額減税の恩恵を受けられないケースが問題視されていました。

どうして青色事業専従者は対象外なのでしょうか?

青色事業専従者等は、給与所得が低いため、所得税や個人住民税の税額が0円となる場合が多いです。
定額減税は所得税額に基づくため、税額が0円だと減税の適用が受けられず、さらに調整給付の対象にもなりませんでした。
これにより、多くの青色事業専従者が定額減税の恩恵を受けることができずにいました・・・

令和7年の調整給付で解決

この問題に対して「不足額給付」というものがあります。不足額給付には二段階あります。
①不足額給付Ⅰ: 令和6年分の所得税額から減税しきれない金額が見込まれる場合、追加の給付金を受け取ることができます。この給付は、当初給付で不足が生じた場合に支給されます。
②不足額給付Ⅱ: さらに「所得税及び個人住民税の税額が0円」「扶養親族に該当しない」「低所得世帯向け給付の対象外」といった条件を満たす青色事業専従者等が対象となります。

給付金の受け取るには?

①不足額給付Ⅰ:「プッシュ型」となっており、自治体から送付される書類を返送するだけで給付金を受け取ることができます。
②不足額給付Ⅱ:個別に申請が必要で、必要書類を自治体に提出することで、原則4万円が支給されます。

専従者給与を支給している方・もらっている方は、上記をご確認の上、定額減税・給付金の恩恵を受けられるように対応しましょう。

参考URL:https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/0626_husokugakukyuhugaiyo.pdf

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