新型コロナウイルス感染症の影響による法人税や所得税の申告・納付期限の延長が可能となっていますが、毎月(特例適用の場合は半年毎)に発生する源泉所得税の納付についても納付期限の延長は可能となっています。
事前に申請等を提出する必要はなく、納付書の摘要欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延⻑申請」と記載して納付するだけです。これにより、延滞税や不納付加算税はかからなくなります。
源泉所得税が免除となるわけではないですが、コロナの影響で資金繰りが依然厳しい方は、ご検討ください。
執筆者 福田陽介