ブログ 個人 法人 節税 2017.08.4 理美容業で始める節税対策!① ~少額減価償却資産の購入~ 【2026年9月追記】令和8年度の税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、令和8年4月1日以後に取得する資産から「30万円未満」が「40万円未満」に引き上げられました。この記事は改正前の内容です。最新の内容は少額減価償却資産の記事をご覧ください。理美容業で取り掛かり