社員旅行の実施

年に一度の社員旅行などの福利厚生を定めているお店も多いと思います。
もちろんお店のスタッフの方々と行く社員旅行は、一定の条件に合致すれば、事業の経費にすることができます。

事業の経費になる場合のメリット

「旅費交通費」として経費に計上され、かつ社員に対しては特に給与計上されないため、旅行に参加した社員は非課税で経済的利益(旅行に行ける)を受けることができます。
通常であれば、個人が旅行にいく際は所得税を支払った後の残りの現預金から支払う必要があるため、社員旅行でいければおトクです!

事業の経費となる条件

スタッフと旅行に行けば全て経費に落ちるかというと、そうではありませんのでご注意を。
社員旅行は「社員の親睦を深めること」が目的とされるのが一般的です。個人事業であれば専従者とだけ、法人であれば役員だけの旅行や取引先に対する接待等は社員旅行としての福利厚生には該当しません。
また、下記要件も国税庁HP上で明記されています。

・4泊5日以内であること
・社員の50%以上が参加していること
・従業員に給与する経済的利益の額が少額不追及の趣旨を逸脱しないものであること

従業員に給与する経済的利益の額とは、旅行に係る金額のことです。少額不追及の趣旨に逸脱しないかという部分に関しては判断が分かれるところですが、国税庁HPの具体例から判断すると、10万円程度であれば問題はなさそうだと解釈できます。

また注意点としては、そのほかにも自己都合で旅行に参加しなかった社員に対し金銭を別途支給する場合は、それはその社員の非課税所得ではなく、給与所得となります。
税制上優遇されている措置であるため注意点も多く、使用する際は条件に合致しているか、よく検討することをお勧めいたします。
国税庁URL:https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2603.htm

社員旅行先は当然海外旅行でもOKです。
スタッフとの親睦を深め、海外視察もできる社員旅行を検討してみてはいかがでしょうか?
スタッフのモチベーションが上がり、業績アップに繋がる可能性も!

関連記事