節税をするのに様々な手法がありますが、その中でも一番は、根本でもある「経費にできるものをする」ということです。
あたりまえ!と思うかもしれませんが、相談を受ける中で経費にできるものをそもそも経費計上していないケースが見受けられます。
その中でも今回は “車両関係費”について説明させていただきます。
「車はもっているけど、事業専用ではないし、経費に計上してない」という方はいらっしゃるかと思います。
ただ、通勤や買い出しも事業活動の一環ですので、費用計上することはもちろん可能です。
ガソリン代や車両メンテナンス費用、自動車税はもちろんですが、車両本体を減価償却費として費用計上することも可能です。
個人事業の例で見てみましょう。
例:個人事業
車両本体 200万円 → 減価償却費 33万円/年(耐用年数6年の場合)
ガソリン代 6万円/年
自動車保険料 2万円/年
メンテナンス費 5万円/年
自動車税 4万円/年
事業使用割合:80%
費用合計50万円 × 事業使用割合80% = 40万円
40万円も費用計上が増え、所得300万円の方であれば所得税・住民税合わせて12万円も節税することが可能となります。
ここでポイントとなるのが、「事業使用割合」です。
税法上では「家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合の分の金額に相当する経費」となっています。
明確に事業で使った部分を区分できて初めて経費計上できますので、ザックリ半分を経費計上というのはNGです。
例えば車両日報を作成して、総走行距離が100km、通勤で60km、店舗の備品購入や打ち合わせで20km使用し、残りの20kmはプライベートで使用したとなれば、事業割合は80%となり、明確に区分もできていることとなります。
また、既に持っている車両も事業に転用して費用化することが可能ですが、その場合、減価償却費の計算方法が特殊となります。
上記のお話は個人事業という前提でしたが、法人となると考え方が変わってきます。
事業割合の根拠算出にも様々ありますので、是非我々専門家にご相談ください。
まずは、もれなく経費計上することから節税を始めましょう。
執筆:福田