令和3年分の確定申告書の提出期限が簡易的な措置で1ヵ月間延長することができます

先日国税庁から今年の確定申告期限について発表がありました。

個人事業主は通常3月15日までの確定申告書提出期限のところ、新型コロナウィルスの影響を受けている方は簡易的な方法により、4月15日まで1ヵ月間延長することができることになりました。

単なる期限後申告は、青色申告取消しに繋がったり、延滞税がかかったりとデメリットも大きいので、しっかり期限内に申告されるとよいでしょう。
確定申告に関しては専門家である税理士にお問い合わせください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf

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