家賃支援給付金の申請が本日からスタート

【申請サイト】
https://yachin-shien.go.jp/

【給付対象者】
資本金10億円未満の中小企業、フリーランス含む個人事業者

【対象要件】
5月~12月の売上高について以下のいずれかに該当する者。
・いずれか1か月が前年同月比で50%以上減少。
・連続する3か月の合計が前年同月比で30%以上減少。

【給付額・給付率について】
以前ご案内した際の「複数店舗経営している場合」という要件がなくなり、
1店舗経営でも法人であれば月額100万円(合計600万円)、個人事業者は月額50万円(合計300万円)が上限となります。

上記で算定した給付額(月額)の6倍が給付額となる。

例)法人で支払った賃料が90万円の場合
{50万円+(90万円-75万円)×1/3}×6倍=330万円

【注意点】
・申請時の直近1ヵ月における“支払賃料”となりますので、家賃減額されている場合、減額された金額が計算基礎となってしまいますので、それを踏まえた上で申請時期をご検討ください。

・賃料には共益費・管理費を含み(賃貸借契約書に記載があるものに限る)、税込 の金額が算定基礎となります。(申請要領原則P47~P48)

・持続化給付金同様、「創業特例」や「法人成り特例」があります。(申請要領別冊P8~P11、P18~P25)

・「賃貸借契約書」が必要になりますが、万が一契約書を紛失していても、証明書を作成することにより申請可能です。(申請要領別冊P46~P47)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/chusho_yoshiki_5-4.pdf

・直近3ヶ月分の家賃支払実績を証明する書類が必要になります。(申請要領原則P50~P53)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/chusho_yoshiki_1.pdf

・個人事業者で自宅兼事務所の場合は、事業部分のみ対象となります。

・店舗や事務所だけでなく、社宅が対象になるかは現時点では不明確なようです。

・貸主(物件所有者)が社長や親族の場合は対象となりません。(申請要領原則P20)

【申請期間】
2020年7月14日から2021年1月15日まで

【参考】
家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省サイト)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

申請要領(中小法人等向け)原則(基本編)
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/application_guidance_company.pdf

申請要領(中小法人等向け)別冊
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/application_guidance_addition_company.pdf

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