経営持続化臨時特別支援金

新型コロナの影響で売上が50%下がった場合に「持続化給付金」がもらえますが、該当する方は申請しましたでしょうか?
それとは別に北海道の施策で「経営持続化臨時特別支援金」というものがあります。
「持続化給付金」を受給していれば、それに加えて「新北海道スタイル」安心宣言の取組を実践することを条件に「支援金B」として5万円の支援金が受け取れます。

【支援金A】

①休業要請対象施設の休業に協力した事業者
②酒類を提供する上記①を除く飲食店において、道の要請を受け、酒類の提供時間短縮(19 時まで)に協力した事業者
 支援金:10万円

【支援金B】

休業要請等の対象外だが、長期間の外出自粛や自主的な休業等によりひと月の売上が
前年同月比で50%以上減少している、国の持続化給付金を受給する事業者
※基本的に国の持続化給付金の支給対象者が対象となります。
支援金:5万円

支援金Bの申込締切は令和3年1月31日です。
支援金Bは持続化給付金対象外であっても、令和2年1月から3月末までに開業し、一定の条件を満たす方も対象となる場合があります。
※詳細は下記URLのP5「支援金Bの特例の対象となる方」を参照してください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/shinshienkin-shinseinotebiki.pdf

該当する場合は確実に申請・受給しましょう。

申請サイト
https://hokkaido-support.jp/add

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