業務改善助成金を活用しましょう!

「業務改善助成金の拡充」が厚生労働省ホームページに掲載されました。(令和5年8月31日)

令和5年10月より地域別最低賃金が改定されます。
そのタイミングで賃金引き上げ予定の事業所様にとって、耳寄り情報です!

「業務改善助成金」ってどんな助成金?

生産性向上に資する設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、
その設備投資などにかかった費用の一部を助成する、というものになります。

生産性向上に資する設備投資の例

・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・業務用乾燥機を導入して作業時間の削減
・シャンプーユニット(調節機能付き)を導入し、施術時間の短縮
・脱毛器やスチーマー等を導入し、高品質なサービスを提供でき、顧客の回転率も向上

拡充のポイント

今回の拡充により、賃金引き上げ後の事後申請が可能になりました。
拡充前:賃金引上げ後の事後申請は不可(申請前に賃金引上げ計画を立て、計画申請後に賃金を引き上げる必要あり)
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拡充後:事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の事後申請が可能(2023年4月1日~12月31日の期間の賃金引上げについて事後申請OK)

詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001140626.pdfをご覧ください。

参考までに、業務改善助成金コールセンターもご紹介しておきます。
電話番号:0120-366-440(受付時間 平日 8:30~17:15)
「この設備投資は助成金対象になるの?」「申請書の書き方が分からない…」「事業場内最低賃金が分からない」
などの質問にオペレーターが答えてくれます。

国の予算に達した場合は、申請期間内でも募集を終了する場合がありますので
申請を考えられる方は、なるべく早めにご検討ください。

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