令和2年確定申告期限・納付期限延長と振替納税について

確定申告の申告期限は毎年3月15日となっておりますが、令和元年分は新型コロナウイルスの影響で申告期限が延長されました。
そして令和2年分の確定申告の申告期限延長も、先週発表されました。

○ 申告期限・納付期限
・申告所得税:令和3年3月 15 日(月)→令和3年4月 15 日(木)
・消費税:令和3年3月 31 日(水)→令和3年4月 15 日(木)
・贈与税:令和3年3月 15 日(月)→令和3年4月 15 日(木)

また、申告所得税・消費税の振替納税を利用している個人事業主の振替日も延長になりました。

・申告所得税:令和3年4月 19 日(月)→令和3年5月 31 日(月)
・消費税:令和3年4月 23 日(金)→令和3年5月 24 日(月)

税務署から送られてくる納付書で、毎年所得税や消費税を納付されてる方も多いかと思いますが、振替納税という方法あることはご存知でしょうか。
振替納税とは、預金口座からの口座引落で国税を納付する手続きのことです。

自動で引落されるので銀行に行く手間がなくなる、というメリット以外にも、元々の申告期限3月15日となっている納付期限が毎年4月20日に引き落としになり、
引き落とし日までに口座に納税資金を用意しておけば、未納となることはなく、キャッシュフローの観点からも有益です。

この振替納税を利用するには、予め依頼書を金融機関又は税務署に提出しておく必要がありますが、
令和3年1月より、e-Taxから手続きを行うことができるようになりました。
e-Taxにログインし、入力画面に沿って必要事項を入力し、振替依頼書を送信するだけで手続き完了です。
ただ金融機関によってはe-Tax上で手続できないものもありますので、その場合は書面で手続をとる必要があります。
振替納税のe-tax手続きに関しての詳細は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-044.pdf

e-Tax上での手続きであれ、書面での手続きであれ、依頼書を提出するのは初回のみでOKで、その後は毎年の申告所得税や消費税や予定納税もを口座引き落としとすることができます。

令和2年申告分の納税にもまだ間に合いますので是非ご検討ください。

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