【期限4/15まで】更なる期限延長は申請書提出を!

令和2年分の確定申告は2021年4月15日までに延期され、本日が申告期限となります!
個人事業主のみなさまは、申告完了されましたでしょうか?
申告期限を過ぎても確定申告すること自体は可能ではありますが、最高20%の無申告加算税や年利最高14.6%の延滞税が課せられる可能性があります。

また、青色申告では最大65万円の青色申告特別控除が受けられますが、提出期限に遅れてしまうと、この控除額が最大10万円に減額されてしまいます。
さらに2年連続で期限内に確定申告を提出しなかった場合、青色申告特別控除の承認が取り消されてしまいますので、要注意です。

申告期限に間に合わない…やむを得ない場合の対処法!

これまでは、新型コロナの影響により期限までに申告・納付等が困難な場合、申告書の余白に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載すれば、申告期限の延長が認められていました。
e-Taxの場合も、この文言を入力すれば期限延長を認められていました。

しかしながら、令和2年分の確定申告で4月15日の期限を過ぎてからの申告の場合、上記の文言記載では延長は認められません。

期限延長には申請書が必要!

申告期限の延長を認めてもらう場合は、「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の提出が必須となります。
郵送で提出、またはe-Taxを利用し申請することもできます(ソフトのインストールやマイナンバーカードが必要)。
残念ながら国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから申請することはできません。

災害による申告・納付等の期限延長申請書を税務署に提出すると、その「申告等ができる状況になった日から2か月以内の範囲」で期限の延長を受けられます。
確定申告書と災害による申告・納付等の期限延長申請書を同時に提出することも可能ですので、このフローがスムーズかなと思います。

税金はいつまでに納めれば?

先に災害による申告,納付等の期限延長申請書を提出し、後に確定申告書等を提出する場合は、確定申告書等を提出した日が納期限となりますので注意が必要です!
申請書と申告書を同時に提出する場合は、提出日が申告等の期限となるので、提出したその日に納めなければなりません。延長されるのはあくまで申告期限あり、納期限ではないのです。

参照

▶ 国税庁ホームページFAQ

▶ 災害による申告、納付等の期限延長申請書

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