電子帳簿等保存制度の宥恕措置とは?

電子帳簿等保存制度についてCM等メディアで取り上げられることが多くなりましたが、いつからちゃんとやらなくちゃいけないの?と疑問に思ってる方も少なくないかなと思います。

そもそも電子帳簿等保存制度とは?

まず第一に電子帳簿等保存制度とはなんぞや?というところから整理しましょう。
税法上保存が義務付けられている帳簿や領収証等を紙に代え電子データで保存することに関する制度という感じです。

① 電子帳簿等保存(会計ソフトで作成した決算書や請求書控えが対象)
② スキャナ保存(取引先から紙で受領した領収証等が対象)
③ 電子取引データ保存(メール等で取引先から送られてくる請求書等が対象)
の3つの制度に区分されています。

どこまで絶対やらなくちゃいけないの?

↑の①~③のうち、①及び②は義務ではありません。なので従来通り紙で保存しても問題ありません!
しかし、③については、電子帳簿保存法で義務が課されており、会社や事業主の方は真実性の要件(タイムスタンプ等の整備)と可視性の要件(検索機能等の確保)を満たしたうえで電子取引データを保存しろ!となり、その対応が迫られていました…

救世主!?令和4年度税制改正

そんな中、令和4年度税制改正が!
「税務署が認めるやむを得ない事情がある」かつ「保存すべき電子データを書面で出力し、税務調査等の際に提示できるようにしておく」という2つの条件を満たしている場合には、2023年12月31日までの期限付きで、従来通り電子データを紙で保存してもよい旨の宥恕措置が発表されましたが、令和5年度税制改正においては、新たな猶予措置として、次のイ・ロの要件を満たしている場合には、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことが出来ることとされました。

 イ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することが出来なかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等不要)
 ロ 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることが出来るようにしている場合

例えばECサイト等で買い物をし、請求書をメールやWebサイトからダウンロードすることは今や日常的、連続的に行われていることで、取引数も業者によってはとてつもない数になっていると思いますので、中小企業者にとっては朗報ですね~(^^)/
ただし2024年1月1日からは対応が必要となっておりますので、この猶予期間を利用してしっかり電子帳簿等保存制度に対応していきましょう。

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