ホームページ制作費用について

ホットペッパー等の広告媒体を利用し、自店舗のホームページを作成しなくてもネット予約で集客できますが、自店舗ホームページの制作は広告効果に加え、節税対策にもつながります。

ホームページ制作費用は、お店やサービスのPRのために制作されるものですが、制作して終わりではなくその内容は頻繁に更新されるため、ホームページ制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられ、金額の多寡に関わらず、全額その年の経費として計上することが可能になります。

ただし、例えば以下のような場合、支払った金額全てが経費計上できるというわけではありません。
●ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合
●制作費用の中にプログラムの作成費用(ホームページから予約申込みが出来て管理できる等)が含まれる場合
プログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。
ただ、ソフトウェアも少額減価償却資産を適用できるので、30万円未満であれば全額その年の費用処理も可能です。

簡単にまとめるとこのようになります。

ホームページ制作費用を2019年11月に支払った場合
●30万円未満 → 支払い時に費用計上OK → 2019年に全額費用計上
●30万円以上 → 頻繁に更新 →  支払い時に費用計上OK → 2019年に全額費用計上
 → 1年以上更新されないorプログラム → 5年で償却 → 2019年は支払った費用×2/60カ月のみ費用計上

ホームページ制作費用はピンきりですが、100万円以上の支出になるケースも少なくありません。
その年の経費にできるかできないかでその年の利益が大きく変わってしましますので、ホームページ制作に限らず大きな支出がある場合は専門家に相談することをおすすめします。

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