新型コロナ税特法のひとつに、消費税の課税選択の変更に係る特例があります。
消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)にあたっては、原則として、その課税期間の開始前に届出書を提出する必要がありますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者につき、一定要件に該当するときは、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることで、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことが可能となりました。
これにより、当初見込んでいた売上がたたず、支払った消費税の方が多い場合は還付を受けられる可能性があります。
【要件】
①新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの期間のうち、任意の1か月以上の期間の事業としての収入が、著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)した場合
②当該課税期間の申告期限までに「消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を提出
(一緒に「消費税課税事業者選択(不適用)届出書」も提出)
また、消費税の簡易課税制度の適用に関しては、現行法において、「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例があります。
新型コロナウイルス感染症の影響による被害を受けたことで、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、税務署長の承認を受けることで、その被害を受けた課税期間から、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)ことができます。
通常の業務体制の維持が難しく、事務処理能力が低下したため簡易課税に変更したい、感染拡大防止のため緊急な課税仕入れが生じたため原則課税に変更したい場合など、進行年度からの変更が可能となります。
美容業の簡易課税の事業区分は「第5種」(シャンプー等の物販は「第2種」)となりますので、課税仕入÷課税売上の割合が50%より下であれば簡易課税、上回るのであれば原則の課税が有利となります。(その他特例計算もありますので、是非専門家にご相談ください)
【要件】
・災害等のやんだ日から原則2か月以内に、災害その他やむを得ない理由等を記載した申請書(災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書の提出
(一緒に「消費税課税簡易事業者選択(不適用)届出書」も提出)
通常は事業年度が始まる前に上記の有利不利を検討して選択し、届出書を提出する必要がありますが、新型コロナの影響により進行年度も変更可能となっています。少しでも税コストを抑えるためにも再度検討をしましょう。