~マイカー通勤の上限引上げ&駐車場代も対象に~
令和8年度の税制改正により、通勤手当の非課税限度額が見直されました。
これにあわせて国税庁から、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」も公表されています。
今回の改正では、特に次の2点がポイントです。
・マイカー通勤における非課税限度額の引上げ
・一定の駐車場・駐輪場代も非課税の対象に追加
給与計算にも関わる内容ですので、概要をわかりやすくご紹介します。
マイカー通勤手当の非課税限度額が引き上げられました
まず、マイカー通勤をしている方のうち、通勤距離が長い場合の非課税限度額が引き上げられています。
新たに追加された区分は、以下のとおりです。
片道の通勤距離 非課税限度額(月額)
65km以上75km未満 45,700円
75km以上85km未満 52,700円
85km以上95km未満 59,600円
95km以上 66,400円
遠方から通勤されている従業員がいる場合は、支給額や給与設定を一度確認しておくと安心です。
駐車場代・駐輪場代も一部非課税になります
今回の改正では、一定の条件を満たす駐車場や駐輪場の料金について、
通勤手当の非課税限度額に月額5,000円を上限として加算できるようになりました。
対象となるのは、たとえば次のようなものです
・勤務先の近くに借りている駐車場
・駅近くの駐車場(いわゆるパーク&ライド)
・自転車やバイクの駐輪場
・フェリー乗り場や空港周辺の駐車場
複数の駐車場等を利用している場合も、条件を満たせば合計額で判定できます。
対象にならないケースもあります
一方で、次のような場合は今回の非課税措置の対象外となります。
・ご自宅近くの駐車場
対象となるのは、勤務先の周辺または通勤に利用する駅・停留所などの周辺にある駐車場です。
ご自宅付近の駐車場代は対象になりませんのでご注意ください。
・通勤距離が片道2km未満の場合
通勤距離が片道2km未満の場合は、今回の制度の対象外となります。
会社が契約している駐車場でも対象になります
従業員が利用する駐車場を、会社が直接契約して費用を負担している場合もありますが、
この場合も、通勤手当に準じて非課税限度額の計算対象となります。
適用は令和8年4月1日以降の支給分から
適用は令和8年4月1日以降の支給分から
今回の改正は、令和8年4月1日以後に支払う通勤手当から適用されます。
(※過去分を後から追加で支給する場合には適用されません。)
今のうちに確認しておきたいポイント
給与担当の方は、以下を一度チェックしてみてください。
☑ マイカー通勤者の通勤距離
☑ 駐車場・駐輪場を利用している従業員の有無
☑ 駐車場料金の確認方法
☑ 給与ソフトの設定変更
☑ 通勤手当規程の見直し
今回の改正によって、従業員の負担軽減につながる一方で、
会社側では給与計算や社内ルールの見直しが必要になる場合があります。
「どこまで非課税になるのか判断が難しい」というケースもありますので、
気になる点がありましたらお気軽にご相談ください。