インボイス2割特例が個人事業者対象の3割特例へ②

―インボイス「2割特例」は終了へ
      個人事業者は令和9・10年に「3割特例」創設―

インボイス制度開始に伴う負担軽減措置として導入された、いわゆる「2割特例」。
その適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む各課税期間とされています。
この2割特例は、売上税額の2割を納付税額とすることができる制度で、インボイス制度開始を機に免税事業者から課税事業者となった事業者にとって大きな負担軽減措置となってきました。
そして今回、新たに個人事業者を対象とする「3割特例」が創設されます。

■ 3割特例の概要
【対象期間】
令和9年および令和10年を含む各課税期間

【対象者】
インボイス制度を契機として
• 免税事業者から適格請求書発行事業者となった個人事業者
• 免税事業者である課税事業者が課税事業者選択届出書を提出した場合
※法人は対象外です。

【内容】
売上税額の 3割を納付税額 とすることが可能。
すなわち、売上税額の7割を仕入税額控除とみなす簡便措置です。
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■ 2割特例からの流れ
期間:令和5年10月~令和8年9月
内容:売上税額の2割を納付
対象:個人・法人

期間:令和9年・10年
内容:売上税額の3割を納付
対象:個人のみ
法人については予定どおり令和8年9月末で終了となります。
一方、個人事業者については段階的に負担を引き上げる形で延長されることになります。
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■ これまで2割特例を受けていた場合は?
これまで2割特例の適用を受けている個人事業者も、引き続き3割特例の適用が可能です。
改めて要件を満たせば適用できるため、特別な手続きは不要です。

 
2割特例から3割特例へと段階的に縮小される今回の経過措置。
個人事業者にとって一定の配慮は続きますが、将来的には特例も終了を迎えます。
制度の期限を意識しながら、自社の売上規模や経費の割合を踏まえて、どの方法が最も負担を抑えられるのかを検討していくことが大切です。早めにシミュレーションを行っておけば、制度変更にも落ち着いて対応できるでしょう。
今後の税制改正の動きにも目を配りつつ、無理のない形で備えていきたいところです。

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