2026年10月から、美容室・サロンの経営に関わるルールがいくつか変わります。とくに業務委託の美容師さんに報酬を払っているサロンと、アシスタントや受付のスタッフを雇っているサロンは、10月の給与・報酬の支払いの前に確認しておきましょう。
あわせて、消費税の「2割特例」が終わる時期と、個人事業の方が使える新しい「3割特例」についてもまとめました。
1.インボイス:免税の業務委託美容師への報酬、控除できる割合が80%→70%に
インボイス(適格請求書)を発行できない免税事業者からの仕入れについては、経過措置として一定の割合を仕入税額控除できます。この割合が、2026年10月1日から80%から70%に下がります(令和8年度の税制改正で、割合と期間が見直されました)。業務委託の美容師さんへの報酬も、この「仕入れ」に当たります。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日~2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日~2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日~2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日~2031年9月30日 | 30% |
例:免税の業務委託美容師さんへの報酬が年間1,100万円(税込)で、そのうち消費税分が100万円の場合、控除できる額は80万円から70万円に減り、サロンが納める消費税が年10万円増えます(本則課税の場合)。
- 影響を受けるのは、消費税を本則課税で計算しているサロンです。簡易課税のサロンは、仕入れの実際の額を使わずに計算するため、この変更の影響はありません。
- 委託先の美容師さんがインボイスの登録をしているかどうかを、改めて確認しておきましょう。
- 報酬の見直しを話し合う場合は、一方的に条件を下げることは避け、書面で取り決めましょう。業務委託にはフリーランス法(取引条件の明示など)のルールもあります。
2.北海道の最低賃金が1,131円に(10月1日から)
北海道の最低賃金は、2026年10月1日から1,075円→1,131円(56円の引き上げ)になります。10月1日以降に働いた分から適用されます(給料の支払日ではありません)。
- パート・アルバイト、アシスタントや受付のスタッフも対象です。
- 月給制の場合は、月給を1か月の平均の所定労働時間で割った額が1,131円以上か確かめます。
- 歩合給(出来高払い)の場合も、時給に直して最低賃金を下回らないようにする必要があります。
時給が上がると、年末に向けて「年収の壁」を気にしてシフトを減らしたいスタッフが出てくることがあります。年収の壁の最新の内容は、「年収の壁」が178万円に引き上げの記事をご覧ください。
3.消費税の「2割特例」はいつまで? 個人は「3割特例」へ
インボイスの登録で免税事業者から課税事業者になった方は、納める消費税を売上の消費税の2割にできる「2割特例」を使えます。この特例は、次の期間で終わります。
- 法人:2026年9月30日を含む課税期間まで(例:3月決算の法人なら、2027年3月期まで)
- 個人事業:令和8年分(2026年1月~12月)まで。2027年3月の確定申告が最後です。
個人事業の方は、その後の令和9年分・令和10年分の2年間、納める消費税を売上の消費税の3割にできる「3割特例」を使えます。法人は3割特例を使えないため、簡易課税か本則課税を選ぶことになります。
美容室の施術は、簡易課税では「第5種事業」(みなし仕入率50%)になり、売上の消費税の5割を納める計算です。そのため個人の美容室では、3割特例のほうが有利になることが多くあります。
| 売上 880万円(税込)の個人の美容室の場合 | 納める消費税 |
|---|---|
| 2割特例(令和8年分まで) | 16万円 |
| 3割特例(令和9・10年分) | 24万円 |
| 簡易課税(第5種・みなし仕入率50%) | 40万円 |
※売上の消費税を80万円として計算した目安です。実際の納税額は、仕入れや経費の内容、店販の売上などによって変わります。
4.あわせて確認:スタッフへの食事の支給(2026年4月から)
スタッフに食事を支給する場合の非課税の上限は、2026年4月1日以後に支給する分から、月3,500円から月7,500円に引き上げられています。深夜勤務の夜食の代わりに支給するお金の上限も、1食300円から650円になりました。くわしくは食事支給時の注意点の記事をご覧ください。
まとめ
| 変わること | いつから | 確認したいサロン |
|---|---|---|
| インボイスの経過措置 80%→70% | 2026年10月1日 | 免税の業務委託美容師さんに報酬を払っている、本則課税のサロン |
| 北海道の最低賃金 1,131円 | 2026年10月1日(働いた日) | パート・アルバイト・アシスタントを雇っているサロン |
| 2割特例の終了 | 法人:2026年9月30日を含む課税期間まで/個人:令和8年分まで | インボイスの登録で課税事業者になったサロン・美容師さん |
| 3割特例(個人のみ) | 令和9年分・令和10年分 | 個人事業の美容室・フリーランスの美容師さん |
「うちのサロンの場合、消費税はいくら増える?」「2割特例のあと、どれを選べばいい?」といったご相談は、初回無料で承ります。お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。
(2026年9月25日時点の情報です)
監修:税理士 藤田 賢(FUJITA税理士法人 代表)