領収書がない経費があるときの対処法

事業に関係がある支払は経費にすることが出来ますが、それらの支払を経費として処理するためには領収書やレシートなどの証拠になる資料が必要になります。しかし領収書がもらえなかった、領収書をなくしてしまったと言う場合もあると思います。

例えば

・電車やバスの交通費

・お客様のために自動販売機で買ったジュース代

・割り勘で支払った飲食代

・取引先の方へのご祝儀や香典などの代金

などは領収書がもらえないというケースもあると思いますが、そのような場合には「出金伝票」というものを使って支払った証拠をしっかり残しておくことで領収書の代わりにすることが出来ます。出金伝票には市販のものもありますが記載すべき必要な情報は以下の4つです。

1、日付
2、金額
3、支払先の名前(お店や会社の名前)
4、内容

上記4つの項目で「内容」を書いていない場合がよく見られますが、実はとても重要です。

「A駅―B駅(往復) ○×社打ち合わせのため」「Aさん結婚祝い」「Bさん ○×商品打ち合わせ」など出来るだけ細かい内容を記載しておくことが重要です。

出金伝票は自己申告の証拠書類になりますから、出来るだけ資料を多く残しておきましょう。打ち合わせであれば、打ち合わせ時のメモや資料、結婚祝いであれば結婚報告のはがきなども合わせて残しておくとより効果的です。

領収書をもらえなかった、なくしてしまった場合でも諦めず、自分で証拠書類(出金伝票やメモ書き)を作成して残しておくことで必要経費にできる可能性が十分ありますので、覚えておいていただければと思います。

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