【2026年9月追記】令和8年度の税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、令和8年4月1日以後に取得する資産から「30万円未満」が「40万円未満」に引き上げられました。この記事は改正前の内容です。最新の内容は少額減価償却資産の記事をご覧ください。
年末に近づき、今期は利益が出そうだから経費を増やしたいと考えている個人事業主の方もいるかもしれません。パソコンが古くなってきたので買い替えを考えているという場合であれば、30万円未満のものを購入すれば全額が今年の経費に計上できるので有効な節税対策と言えます。
ここで「カラー剤やシャンプーなどの材料も年末にまとめて購入して節税対策をしよう!」と思った方、それは大きな間違いです!確かにカラー剤やシャンプーなどの購入は事業に関わる費用ですが、このような仕入にかかった費用は使用するまでは経費に計上することができません。使っていないものは在庫として資産計上されてしまいます。
ですから、年末に大量に材料を仕入れても、それは節税対策にはなりませんのでご注意ください。
支出をしていても費用にならなければ節税効果はありません。同じ支出でも節税効果になる場合とならない場合がありますので、特に決算時期が近い場合には経費になる支出なのかを検討してみることも大切です。