ふるさと納税の控除を受けるには?

11月19日にふるさと納税の限度額についてのブログを書きましたが、
今回はふるさと納税の「控除を受けるためのフロー」をお伝えします!

控除を受けるためにはどうすれば?

原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
送付されてくる控除証明書を必ず保管しておきましょう。

美容業を営んでいる個人事業主の場合、ふるさと納税をしていてもしていなくても、確定申告をしなければいけませんので、
確定申告書にふるさと納税の控除に関する記載箇所が少し増えるだけと思っていただければOKかと思います。

ご自分で確定申告をされる場合、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用するのがおすすめです。
ふるさと納税は「納税」という言葉がついていますが、実際には都道府県・市区町村への「寄附」です。
確定申告の際は 「寄付金控除」の対象になるものですので、以下のサイトを参考にするとよいでしょう。(参考:ふるさとチョイス)
https://www.furusato-tax.jp/about/tax_return#section-manual

参考:ワンストップ特例制度、利用できる場合は確定申告不要!

以下の3つ全てに当てはまる場合は、ワンストップ特例制度が利用できます。
※個人事業主の方は確定申告をするので特例は利用できませんが、参考にどうぞ。

1)給与所得者である場合(法人で役員報酬が支払われている場合も)
2)1月1日〜12月31日の間に寄付をした自治体数が5自治体以下の場合
3)寄付をした自治体すべてにワンストップ特例の申請書を提出した場合

ただし、寄付した自治体への申請には期限があります。
申請書提出期限:寄付した自治体に2021年1月10日必着となりますので、注意しましょう。

ワンストップ特例制度の詳細 (参考:さとふる)
https://www.satofull.jp/static/onestop.php

ちょっとした落とし穴!確定申告をするとワンストップ特例制度が無効に!

ワンストップ特例制度を利用したあとに、何らかの理由で確定申告を行う場合、
ワンストップ特例を提出済みの自治体の分も含めて、全てのふるさと納税を再度申請しなくてはなりませんので注意しましょう!

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