コンビニで国税が納税できる!金融機関に行かなくても納付できる便利な方法

所得税確定申告のピークが過ぎ、事業主の方々も肩の荷が下りたことかと思います。
所得税納税が発生する場合、申告期限と同じ3/15までに納付が原則となっておりますが、
税務署や金融機関で納付するとなると、営業時間の兼ね合いでなかなか足を運べないこともありますよね。

そこでおすすめなのが、コンビニ納付です。
会計事務所に勤務している傍ら、専用ソフトで電子申告してお客様に納付書をお送りしたり、顧問先の皆様には振替納税の設定をお願いしているので、
むしろコンビニ納付ができるということを恥ずかしながら最近知りました。笑

●利用可能な税金

なんとすべての税目が納付可能とのこと。一部、源泉所得税を納める場合等、使用できない場合もあるようですが、
所得税・消費税・贈与税・法人税・・・多くの税金に対応していてとても便利です。

●利用可能額

ただし、納付金額が30万円以下の場合でしか利用できないとのこと。

●利用可能なコンビニ

・ローソン ・ナチュラルローソン ・ミニストップ ・ファミリーマート

●利用可能時間

QRコードの作成は24時間可能です。
しかしe-Taxから作成する場合は、e-Tax利用時間内でしか作成できないとのことですが、確定申告時期は24時間可能なので、いつでも作れるという認識でOKかと思います。

●どうやって作るの?

1)確定申告書等作成コーナー
2)コンビニ納付用QRコード作成専用画面
3)e-tax
上記3つの方法で作成できます。

詳細は以下の国税庁ホームページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/index.htm

電子申告すると青色申告特別控除が55万→65万円になるので、ここ最近は電子申告される方が増えている印象です。
もちろん、弊社も当たり前に電子申告ですので、顧問先のお客様の青色申告特別控除額はみなさん65万円です。
電子申告の方法がわからない…そもそも、青色申告ってなに?という方、
65万円分の控除を無駄しているかもしれません。(簡単に言うと65万円分の控除をいれれてなくてその分多く税金払ってるかも!?ということです)

それでしたら年26.4万円(抜)の報酬で、青色65万控除も使えるし、税理士が顧問してくれてるという安心感もGETできますので
まだご自分でレシートやパソコン画面とにらめっこしながら毎年3月に入って確定申告に追われてしまっている…😢というそこのあなた!
ぜひお気軽にLINEでお問い合わせくださいませ😃

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