理美容業で始める節税対策!① ~少額減価償却資産の購入~

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理美容業で取り掛かりやすい節税対策のひとつが「少額減価償却資産の購入」です。

さっそく「???」と思った方もいるかもしれません。
そもそも「減価償却資産」とは事業のために用いられる建物や機械装置、器具備品、車両運搬具で取得価額が10万円以上のもののことで、スチーマーや鏡台、シャンプー台などがこれに該当します。これらは通常、数年にわたり費用に計上していくことになります。

しかし、これらの減価償却資産のうち、1個あたりの購入金額が10万円以上30万円未満のもの(これを少額減価償却資産といいます)は購入した年度において全額を経費にすることができます。

経費にできるメリットは所得税や住民税、事業税などの納税額を少なくできることです。
売上が500万円、経費が100万円とした場合の所得税について考えてみましょう。ここでの所得税率は20%とします。

(売上 500万円)―(経費 100万円)=利益400万円
利益400万円×税率20%=80万円
となり所得税額は80万円となります。

ここで、1個あたり25万円の少額減価償却資産を4つ購入し、計100万円をさらに経費とした場合は、
(売上 500万円)―(経費 200万円)=利益300万円
利益300万円×税率20%=60万円
となり所得税額は60万円になるので、20万円もの差が生まれます。

このように意外と簡単な方法で納税額をおさえることができるのですが、適用させるには条件があります。

《適用できる資産》
・取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産であること。
・その適用を受ける事業年度で少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円以内であること。
※例えば25万円の少額減価償却資産を13個購入した場合は合計額が325万円となるので、上限の300万円までを少額減価償却資産として、残りの25万円分は通常の減価償却資産として計上することになります。
・その適用を受ける事業年度が1年に満たない場合は、300万円を12で割り、それに事業年度の月数を掛けた金額が上限金額となります。
※事業開始が7月・決算が12月の場合、
300万円÷12=25万円
25万円×6ヶ月(7~12月)=150万円
となり、150万円がその事業年度の上限金額になります。

《適用対象》
・個人事業、法人に限らず青色申告をしていること。

《その他適用要件》
・少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理すること。
(※その事業年度の決算書上で少額減価償却資産の取得価額が費用として計上されていること。)
・確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告すること。

以上、細かい適用条件などはありますが、個人事業主・法人に限らず適用できる「知らないと損」な節税対策のひとつです。
是非検討してみてください!

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