理美容業で始める節税対策!② ~開業費の償却~

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今回は節税対策のひとつである「開業費の償却」について解説したいと思います!

美容師・理容師のみなさんが開業するまでには、数ヶ月~1年ほどかかることも少なくありません。
その期間に支出した開業のために支出した金額を“開業費”として資産にすることができ、その資産を必要経費として償却できることを知っていますか?

個人事業の場合

まず、開業費とは開業準備期間に支出した費用のことを言い、
・チラシ作成のための広告宣伝費
・打ち合わせにかかった会議費
・WEBサイトの作成費用
・開業前にかかった水道光熱費や家賃
など開業までにかかった費用は経費として認められています。

個人事業であれば課税所得に応じて税率は変わってきますので、以下のようなケースで節税効果を比べてみましょう。
課税所得金額とは「収入(売上)-必要経費―各種控除」、所得税額は「課税所得金額×税率―課税控除額」で算出します。

開業後 1年 2年 3年
税率 10% 20% 33%
課税所得金額 200万 500万 1100万
所得税額 20万 100万 363万

上記条件で100万円の開業費を一括で償却した場合は、

開業後 1年 2年 3年
税率 10% 20% 33%
課税所得金額 200万ー100万 500万ー100万 1100万ー100万
所得税額 10万 80万 330万
節税額 10万 20万 33万

上記のように所得金額が大きいときに開業費を償却することで、より節税効果を高めることが出来ます。

 

法人の場合

法人であれば個人事業よりも開業費にできる範囲は少し狭くなります。

法人における開業費の定義は「開業のために特別に支出した費用」と限定されるため、通信費や水道光熱費、家賃などの費用は原則として開業費にすることができません。

また、法人特有の「創立費」というものが発生します。この創立費も開業費と同様に資産として計上し、のちに経費とすることが出来るものです。

 

創立費とは、法人を設立するために通常必要となる費用のことを言い、

1 定款作成のための費用

2 発起人報酬

3 登録免許税や設立登記に係る司法書士報酬

4 その他法人設立事務に関して必要な費用など

上記のようなものが創立費にあたります。

開業費説明の図

 

開業費や創立費はいつでも好きな時に償却(費用化)することができます。意外と重要な節税策のひとつですので是非検討してみてください。

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