【令和8年度税制改正】住宅ローン減税が5年延長!中古住宅も使いやすく

マイホームの購入やリフォームを考えている方に、見逃せない改正があります。住宅ローン減税は、令和7年(2025年)12月31日の入居分で終わる予定でした。令和8年度税制改正で、これが5年間延長されました。

改正のポイント

① 適用期限が5年延長

入居日が令和8年1月1日から令和12年12月31日までの方が対象です。

② 省エネ性能の高い既存住宅への支援が拡充

省エネ性能の高い既存住宅(中古住宅)について、次の3点が変わります。

  • 借入限度額が引き上げられる
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯は、借入限度額が上乗せされる
  • 控除期間が13年に拡充される

③ 床面積要件が40㎡以上に緩和

新築住宅・既存住宅ともに、床面積が40㎡以上あれば対象になります。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える方や、子育て世帯向けなどの上乗せ措置を利用する方は、50㎡以上が必要です。

④ 2028年以降は省エネ基準がより重要に

建築確認が令和10年(2028年)以降の省エネ基準適合住宅は、対象外になります。ただし、登記簿上の建築日が令和10年6月30日までであれば、対象です。新築を検討している方は、建築確認の時期と住宅の性能を事前に確認しましょう。

⑤ 災害レッドゾーンの新築は対象外に

入居日が令和10年以降の場合、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」にある新築住宅は対象外です。建替え・既存住宅・リフォームは、引き続き対象になります。

そのほかの主な要件

  • 自分が主として居住する家屋であること
  • 引き渡しまたは工事完了から6か月以内に入居すること
  • ローンの返済期間が10年以上であること
  • 店舗併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

併用できる制度・できない制度

併用できる主な制度は、次のとおりです。

  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
  • リフォーム促進税制(増改築のローン減税の場合は、所得税控除との併用は不可)

併用できない主な制度は、次のとおりです。

  • 認定住宅等新築等特別税額控除(投資型減税)
  • 居住用財産の譲渡所得の特別控除

まとめ

  • 住宅ローン減税は、令和12年末の入居分まで延長された。
  • 省エネ性能の高い中古住宅は、借入限度額の引き上げと13年への期間拡充がある。
  • 床面積要件は、新築・既存ともに40㎡以上(一部は50㎡以上)になった。
  • 2028年以降は、省エネ基準とレッドゾーンの確認が必須になる。

借入限度額は住宅の種類(長期優良住宅、ZEH水準、省エネ基準適合など)で変わります。購入を決める前に、下記の公式ページで自分のケースを確認してください。

参考:国土交通省「住宅ローン減税」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

※本記事は2026年10月時点の情報です。実際の適用可否や控除額は、税務署や税理士にご確認ください。

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