エステ業界は開業が比較的容易にできるため、個人事業主が多い業種です。大手エステ企業は自社グッズの販売などで力を伸ばしていますが、個人事業で生き残るためには、サービスの充実のほかに、しっかりと節税対策を行った経営をしていかなければいけません。
漏れなく必要経費を計上する
当たり前なことかもしれませんが、とても大事なことです。
領収書はきちんともらいましょう。
公共交通機関の切符や自動販売機のように領収書が出ない場合は、日付・内容・金額を明記したメモ書きでもOKです。しっかりと記録に残せば、経費に計上できます。
支払の用途を明確にしましょう。
ただし、事業と関係ないものは経費にできません。事業主の個人的な飲食代は経費に計上できないのですが、領収書を見るだけでは用途がわからないような場合もあると思います。例えば会議等で使用する場合の飲食代を支払った際は、領収書に「会議費」という旨をメモ書きしておきましょう。
個人携帯の事業共用分は経費に計上しましょう。
個人の携帯電話を予約等で使用している方も多いと思いますが、事業共用分は経費にすることができます。ですが、個人携帯電話を100%全額経費にするのはリスクがあります。たとえ事業以外に使用していないとしても、別に個人用の携帯電話を持ってないのであれば、税務署対策として少なくとも5%はプライベート用として按分した金額を計上しましょう。
注意!在庫は経費に計上できません。
店頭販売用の商品ももちろん経費になります。ただし未販売のものは在庫として経費になりません。特に年末にまとめて仕入れを行ったとしても、在庫として残っているのであれば経費にはなりませんので注意しましょう。
消費税課税事業者の場合、簡易課税適用の検討を
消費税課税事業者の場合、簡易課税適用の検討を
売上が年1,000万円を超えると、その翌々年から消費税の納税義務が生じます(一部例外あり)。エステサロンの場合、「簡易課税」という方法を選択すると消費税の納税額が少なくなるケースが多くあるので、適用を検討しましょう。
エステ業の節税は専門家に相談するのがベスト
節税というものは、お客様の実態をお聞きして個別にアドバイスさせていただくものですので、しっかりお話を伺い、最適な税金対策方法をご提案させていただきます。
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