個人住民税、事業主のみなさまも過去に雇用で働かれていたことがある場合、給与から天引きされていたことはありませんか?
その住民税の天引きを「特別徴収」といいます。また、給与から引かれず直接市町村に納める方法を「普通徴収」といいます。
特別徴収と普通徴収の制度と違いを比較しながらご説明します。
特別徴収とは?
事業主や法人、つまり給与の支払者が、従業員の住民税を従業員の居住する市町村に従業員の代わりに納める制度です。
所得税や社会保険料と同じく、従業員の給与計算をする際に、「控除」の欄で住民税を差し引いて支給します。
住民税の金額は毎年5月ごろに市町村から通知の書類が届きます。
通知の書類の中には
「①従業員さんに配る住民税の金額のお知らせ」と
「②特別徴収税額決定通知書=事業主用の各従業員さんの住民税を控除する金額一覧」
「③納入書」
が入っています。
①はそのまま従業員さんにお渡しください。今後1年間でこの住民税を給与から差し引きますね、というお知らせという感じです。
②に記載してある各従業員さんの金額を、事業主さんは給与計算のときに差引いて支給し
③の納入書にその月の合計金額を記載して(これは印字されていないので自分で書きます)、翌月10日までに銀行窓口で納めます。
★「納期の特例」の適用を受けている事業者は、年に2回の納入になります(申請手続きが必要)。
普通徴収とは?
個人住民税の普通徴収とは、給与天引きではなく自ら納める方法のことです。
普通徴収の場合は市町村から納税者に納税通知書が交付され、6月、8月、10月、1月の年4回に分けて納付します。
ただしこちらは基本的に自営業者やフリーランス等、特別徴収の対象とならない人に適用されるもので、
特別な事情がない限り従業員さんは特別徴収で住民税を納めます。
普通徴収は従業員個人が主体的に納税する形ですが、特別徴収は勤務先を通じて給与から差し引いて徴収をするため、
徴収側(市町村)にとっても、より確実に徴収することができますよね。
そのため多くの地方自治体では特別徴収を推進する傾向にあるのです。
これが知りたかった!特別徴収…何月分をいつ納めるのが正しいの?
例えばR4年度分(R4年6月からR5年5月まで)の住民税の特別徴収の場合👇
①6月に「支給」する給与で、6月(決定通知書に書いてある月)の住民税額を天引きします。
・5月分給与6月支給の場合(月末締め、翌月25日払い等)
➡6月に「支給」するので、5月分給与の給与明細の控除項目として住民税を追加します。
・6月分給与6月支給の場合(20日締め、当月末払い等)
➡6月分給与の給与明細の控除項目として住民税を追加します。
②6月に支給する給与で天引きした住民税を、7月11日(*)までに各市町村に納めます。
(*)10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌営業日が納期限