キャッシュレス納付、はじめていますか?
国税庁によるキャッシュレス納付の利用拡大の取り組みが進んでいます。例年、年末調整の時期に国税庁より翌年使用する「所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)」が送付されてきますが、法人税や消費税をキャッシュレス納付を利用して納付している場合は令和11年の年末調整の時期から「所得税
国税庁によるキャッシュレス納付の利用拡大の取り組みが進んでいます。例年、年末調整の時期に国税庁より翌年使用する「所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)」が送付されてきますが、法人税や消費税をキャッシュレス納付を利用して納付している場合は令和11年の年末調整の時期から「所得税
マイホームの購入やリフォームを考えている方に、見逃せない改正があります。住宅ローン減税は、令和7年(2025年)12月31日の入居分で終わる予定でした。令和8年度税制改正で、これが5年間延長されました。改正のポイント① 適用期限が5年延長入居日が令和8年
2026年10月から、インボイスの経過措置が70%に、北海道の最低賃金が1,131円に変わります。消費税の2割特例の終わりと、個人の3割特例もあわせて、美容室・サロンが確認したい点をまとめました。
パート・アルバイトで働く方や、その家族にとって毎年悩ましいのが「年収の壁」です。2026年度の税制改正により、所得税がかかり始める年収のボーダーラインが引き上げられました。今回は、何がどう変わったのか、具体的な数字とともに解説します。「年収の壁」とは「年収の壁」
~マイカー通勤の上限引上げ&駐車場代も対象に~令和8年度の税制改正により、通勤手当の非課税限度額が見直されました。これにあわせて国税庁から、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」も公表されています。今回の改正では、特に次の2点がポイントです。・マイ
パソコンやオフィス家具、工具などを購入したとき、「経費にできるのはいつ?」と迷ったことはありませんか。実はこうした資産は、金額によって経費にできるタイミングが変わります。今回は、その中でも特に節税効果の高い「少額減価償却資産の特例」について、基本からわかりやすく解説します。
―インボイス「2割特例」は終了へ 個人事業者は令和9・10年に「3割特例」創設―インボイス制度開始に伴う負担軽減措置として導入された、いわゆる「2割特例」。その適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む各課税期間とされ
インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置として、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合を対象に、消費税の納付税額を売上税額の2割とすることができる「2割特例」を適用できる期間が、令和8年9月30日までの日の属する各課税
無料で使えるSNS、特にInstagramを使った宣伝は、使い方によっては非常に有益です。そしてInstagramで広告をかけている事業者さんも多いのではないでしょうか。今回はInstagramの広告をかける際の注意点をお伝えします。まずフィード投稿やリール投稿に広告
助成金情報です。アルバイト・パートから短時間正社員に転換し、助成金を受給するスキームをご存知でしょうか?当社で「正社員化コース(短時間正社員)」を申請しました。1回目の2名分申請で、1,295,000円の助成、2回目も合わせると2,095,000円の助成を受けるこ